1951-08-18 第11回国会 参議院 外務委員会 第3号 従つて第三条が第二条と異つておることは、少くとも将来領土権回復の余地を条文的に残しておるということは、私は素人法律論としてもわかるのでありますが、それとは別に、現に信託統治に付せられた場合に、条件如何によつては、信託統治の下においてもなお領土権が残つておるというような法解釈が可能であるかどうかというような点を、実はもう少しはつきり伺いたいのであります。 曾禰益